2024年所定疾患療養費公表について
2025.04.01
所定疾患施設療養費算定状況の公表について
介護老人保健施設において、入所されている利用者様の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎や尿路感染症などの疾病を発症した場合、施設内におけるこれらの対応について、以下のような算定要件を満たした場合に、評価されることとなりました。あんしんでは、所定疾患施設療養費(Ⅰ)を適切に算定し、利用者様の健康及び安心安全に繋げていきたいと考えております。
令和 6 年度 所定疾患施設療養費 算定状況(令和 6年 4 月 1 日~令和 7年3月31日)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
肺炎 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 |
尿路 感染症 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||
帯状疱疹 | 1 | |||||||||||
蜂窩織炎 | 1 | |||||||||||
慢性 心不全 | 1 |
(件)
算定要件【厚生労働大臣が定める基準】
1.所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行なわれた場合に、1回に連続する7日間を限度とし、月1回に限り算定するものであって、1月に連続しない1日を7回算定することは認められないものであること。
1.所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行なわれた場合に、1回に連続する7日間を限度とし、月1回に限り算定するものであって、1月に連続しない1日を7回算定することは認められないものであること。
2.所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は、同時に算定することは出来ないこと。
3.所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次の通りであること。
①肺炎
②尿路感染症
③帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る。)
④蜂窩織炎
4.算定する場合にあっては、診断名、診断をおこなった日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
5.請求に際しては、診断、行なった検査、治療内容等を記載すること。
6.当該加算算定開始後、治療の実施状況について公表すること。